架空の経費を計上する手口で所得税約6180万円を脱税したとして、新潟地裁は5日、所得税法違反の罪に問われた新潟県五泉市のブリーダー業、浜口守由被告(80)に懲役1年、執行猶予3年、罰金1500万円(求刑懲役1年、罰金2千万円)、娘の会社役員、由美被告(50)に懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)の判決を言い渡した。
石黒瑠璃裁判官は判決理由で、実際の税額に占める脱税額の割合が99・9%と極めて高く、守由被告が由美被告に指示しており「刑事責任は重い」と指摘。由美被告も経理を任され、関与がなければ犯行は成り立たず「責任を軽く見ることはできない」と述べた。
一方、修正申告をして脱税分を納付していることなどを考慮した。
判決によると、架空の仕入れを計上するなどの方法で、2020年と21年分の所得約1億6000万円を隠し、所得税約6180万円を脱税した。

