去年2月、知り合いの女性に暴行を加えて死亡させ、愛知県豊田市の山林に遺体を遺棄した罪などに問われている女2人の裁判で、検察は「2人から虐待を受けて衰弱し、なすすべのない被害者の顔を膝蹴りし腹を踏みつけたのは卑劣な犯行だ」として、懲役12年と8年を求刑しました。
名古屋市中区の石川一代被告(35)と愛知県稲沢市の門田典子被告(38)は去年2月、知り合いの犬飼幸子さん(当時31)に暴行を加えて死亡させ、遺体を豊田市の山林に遺棄した上、犬飼さんの口座から13万円を引き出したとして、傷害致死や死体遺棄などの罪に問われています。
7日、名古屋地方裁判所で開かれた裁判で、検察は「犬飼さんは、2人から、手足を縛られたり熱湯をかけられたり、日常的に虐待を受けて衰弱していた。逃げられず、なすすべのない犬飼さんの顔を膝蹴りして腹を踏みつけたのは卑劣で危険な犯行だ」と指摘しました。
その上で「門田被告は自首していて、石川被告に従う立場だった」として、石川被告に懲役12年、門田被告に懲役8年をそれぞれ求刑しました。
一方、門田被告の弁護士は「被害者が死亡したのは別の日に石川被告が行った暴行が原因だ」として、傷害罪にとどまると反論し、石川被告の弁護士は無罪を主張しました。

