愛媛弁護士会に所属する弁護士が、成年後見人として財産を管理していた男性の保険金およそ2,200万円を着服したとして業務上横領などの罪に問われた事件の裁判で、松山地方裁判所は「社会の信用を裏切った」などとして、執行猶予のついた懲役3年の判決を言い渡しました。
愛媛弁護士会に所属する弁護士、島崎聡被告(62)は内縁の妻とともに、平成20年に、成年後見人として財産を管理していた重い病気を患う当時50代の男性が受け取るはずの保険金およそ2,200万円を着服したとして、業務上横領などの罪に問われました。
裁判で被告らは起訴された内容を認めました。
4日の判決で、松山地方裁判所の青野初恵裁判官は、「社会正義の実現を使命とする弁護士でありながら、資金繰りに追われ、成年後見人という社会的立場を悪用した。
社会の信用を裏切った背信性の高い行為だ」と指摘しました。
いっぽうで「弁護士登録の抹消が見込まれるなど、社会的制裁を受けることになる」として、島崎弁護士に対し、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。
判決について、愛媛弁護士会は、「弁護士に対する信頼を著しく損なうもので、極めて重大な事態だと厳粛に受け止めている。再発を防ぎ市民の信頼を確保するため全力で取り組む」とコメントしています。
愛媛弁護士会に所属の弁護士らに有罪判決
横領・着服事件
