おととし11月、千葉県袖ケ浦市にある県の福祉施設で、知的障害のある19歳の男性に暴行を加えて死亡させたとして傷害致死の罪に問われた元職員の男に対する裁判員裁判で、千葉地方裁判所は「日頃から男性に対して暴行する中で起きた事件であり、強い非難を免れない」として、懲役6年の判決を言い渡しました。
袖ケ浦市にある「千葉県袖ヶ浦福祉センター養育園」の元職員、行方孝美被告(24)は、おととし11月、知的障害のある19歳の男性の腹を複数回蹴る暴行を加え死亡させたとして、傷害致死の罪に問われました。
23日の裁判員裁判の判決で、千葉地方裁判所の西野吾一裁判長は「特段、問題にするほどではない被害者の言動に激怒して、暴行に及んだ短絡的な犯行だ」と述べました。
裁判で弁護側は「別の職員も暴行しており、被告の暴行が死亡に関係するのか疑問だ」として、傷害致死ではなく暴行罪の共犯にあたると主張していましたが、判決は「被告の暴行が原因で死亡したと認められる」と退けました。
その上で、「暴行を受けてもそれを他人に伝えることができない被害者の障害に乗じて日頃から暴行する中で起きた事件であり、強い非難を免れない」として、懲役8年の求刑に対し、懲役6年の判決を言い渡しました。
判決を受け「千葉県袖ヶ浦福祉センター養育園」を運営する「千葉県社会福祉事業団」の田中齋理事長は「同じ過ちを繰り返さないために、環境改善や支援の体制づくりを、償いの気持ちを持って進めていきたい」と話しています。

