寝たきりの弟の成年後見人として管理を任されていた口座から5000万円余りを着服した業務上横領の罪に問われている38歳の姉に対し、長崎地方裁判所佐世保支部は「後見人に寄せられていた信頼を裏切るもので悪質だ」などとして懲役3年8か月の実刑判決を言い渡しました。
長崎県佐世保市島地町の無職、内山真紀子被告(38)は、平成24年から平成26年にかけて寝たきりの弟の成年後見人として管理を任されていた成年後見人名義の口座から50回に渡って合わせて5000万円余りを自分の口座に送金するなどして着服した業務上横領の罪に問われています。
19日の判決で長崎地方裁判所佐世保支部の中牟田博章裁判官は「余罪を含めると被害額はおよそ7000万円に上るうえ、改ざんした預金通帳の写しを使って発覚を免れようとするなど、後見人に寄せ られていた信頼を裏切るもので悪質だ」と指摘しました。
そのうえで「被告は、余罪分を含めて事実を認めており、被害者との間で示談が成立している」として懲役5年の求刑に対し、懲役3年8か月の実刑判決を言い渡しました。
佐世保市 成年後見人の姉に横領で実刑判決
横領・着服事件
