新庄市のNPO元理事長 横領の罪で懲役1年4か月求刑

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横領・着服事件

 新庄市にある障害者の就労支援施設を運営するNPO法人の運営資金50万円余りを横領した罪に問われている法人の元理事長の裁判が山形地方裁判所で開かれ、検察は懲役1年4か月を求刑しました。

 新庄市にある障害者の就労支援施設を運営するNPO法人の理事長だった星川明美被告(65)は平成28年に法人の運営資金の口座から引き出した現金のうち、あわせて54万円を自分の口座などに移したとして業務上横領の罪に問われています。

 12日山形地方裁判所で開かれた初公判で、元理事長は起訴内容を認めました。

 また、被告の弁護士がほかにも横領したか尋ねると、「捜査では合計1000万円余りの横領の疑いを持たれた。横領が2、30回にわたったので総額はわからないが、悪いことをしたのでそう思われてもしかたない」と述べ、1000万円余りを法人に弁償したことを明らかにしました。

 検察は「元理事長は洋服や自宅の購入などが続き個人的な支払いに困るようになった。そこで法人の通帳を1人で管理していた立場を悪用し、資金を横領するだけでなく、出納帳に架空の支払先を書くなどして発覚を免れようとした。施設の利用者の信頼を裏切る卑劣で悪質な行為だ」として、懲役1年4か月を求刑しました。

 弁護側は「元理事長は反省し弁償もしている」などとして執行猶予付きの判決を求めました。

 判決は今月22日に言い渡されます。

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