1億2000万円余脱税の罪 個人事業主を在宅起訴

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 長井市で建築業や不動産業を営む個人事業主が、売り上げなどを一部除外する手口で所得税1億2000万円余りを脱税していたとして、検察はこの個人事業主を所得税法違反の罪で在宅起訴しました。

 在宅起訴されたのは、長井市で建築業や不動産業を営む個人事業主の竹田憲一(70)被告です。

 起訴状や仙台国税局によりますと、竹田被告は所得税などの確定申告の際、売り上げなどを一部除外する手口で平成27年から3年分の所得税およそ1億2200万円の支払いを免れたとして、所得税法違反の罪に問われています。

 検察は、竹田被告の認否について、「公判で明らかにする」として明らかにしていません。

 一方で、竹田被告はこれまでのNHKの取材に対し、「カネのほとんどを土地の購入に使った」などと話していました。

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