出資金を不正に集めた罪に問われているグループの指南役とされている男の裁判 懲役2年6か月 執行猶予4年 罰金300万円の判決【岡山】

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 無登録で投資に関する業務を行い、出資金を不正に集めた罪に問われているグループの指南役とされている男の裁判で、岡山地裁は、懲役2年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

 判決を受けたのは、千葉市の会社員・井上昂大被告(32)です。

 起訴状などによりますと、井上被告は複数人で共謀し、2019年から翌年にかけて金融商品の取引に必要な登録をせず、岡山県内の投資家などから海外ファンドへの出資金を不正に集めたとして、金融商品取引法違反の罪に問われています。

 井上被告はグループの指南役と見られていて、きょう(16日)の判決公判では岡山地裁の國宗省吾裁判官は、「会社組織を利用した大規模な犯行は悪質であり、指示役だった被告の責任は重い」とした一方、すでに被害者に迷惑料を支払うなど反省の態度も見られるとして、懲役2年6か月、執行猶予4年、および罰金300万円の判決を言い渡しました。

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