架空外注費を計上し法人税と消費税計約8600万円を脱税したとして、法人税法違反や消費税法違反などの罪に問われた和歌山市の水道管工事会社「中村設備工業」の前社長、中村伸行被告(45)に、和歌山地裁は13日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。法人としての同社は罰金2千万円(求刑罰金2500万円)とした。
餅田庄平裁判官は判決理由で「請求書や領収書を作成するなどして取引を偽装した手口は巧妙。事業資金を確保するため、安易に脱税という手段を選択した」と指摘。脱税分や重加算税などを既に納付し、同社が会計監査体制の見直しを図っていることなどを考慮すべき事情として挙げた。
判決によると、中村被告は法人税約6500万円と消費税約2100万円を脱税した。
